福岡に密着。弁護士が残業代をきちんと請求

スピーディで、戦略的な残業代請求

1日8時間又は週40時間を 超えて働いていれば、原則としてどなたでも残業代を請求することができます。サリュは福岡市天神に事務所のある福岡に密着した弁護士事務所です。残業代請求の経験も豊富です。

年俸制・固定残業代制・歩合制・明確な残業命令がなくてもご安心ください

年俸制でも、固定残業代制でも、歩合制でも、明確な残業命令がない場合も、ご安心ください。弁護士法人サリュではいずれの場合も残業代を獲得できた実績があります。

残業代請求には2年の時効があります

令和2年4月1日に施行された改正労働基準法により残業代の消滅時効期間が5年に延長されました(改正労働基準法115条)。もっとも、経過措置として、当分の間は3年の消滅時効期間となります。ただしこの3年の消滅時効期間は、改正労働基準法の施行日(令和2年4月1日)以後に支払期日が到来する残業代に対して適用されるため、実際に2年分を超える残業代を請求できるようになるのは、令和4年4月1日以降となります。大切な残業代をきちんと受け取るために、お早めにサリュにご相談ください。